配偶者控除について - 専門家に聞く [All About プロファイル]

配偶者控除について - 専門家に聞く [All About プロファイル] 最終更新日:2009/08/28 All About プロファイルとは サイトマップ ヘルプ 専門家登録 ようこそゲストさん 会員登録 ログイン 最近見た専門家 専門家を検索 Q&Aを検索 コラムを検索 検索 全ジャンル 住宅 マネー 法律 ビジネス キャリア ペット 医療・健康 キッチン ノミ取り 住宅資金 市場価値 仲介手数料 キャリアアップ 経営コンサルティング ベランダ 組織マネジメント タイムマネジメント All About プロファイル 専門家に聞く マネー 税金 配偶者控除について 専門家に聞く Q&A コラム 配偶者控除について 専門分野: 税金 2009/08/23 08:04 質問者:こころ4・埼玉県・女性・43歳 回答件数:1件 評価:60pt  今年の12月から病院の事務を正社員として働く予定です。現在は別のところで月8~9万円位のパートをしています。12月から主人の扶養から抜け、病院の 社会保険 に入り 厚生年金 保険も加入する予定です。そういたしますと、今年度の 配偶者控除 は出来なくなってしまうのでしょうか?今年最後の月の12月から正社員になった為に、今年度の 配偶者控除 がされなくなるのはもったいない気がして、何とか控除できる方法があるのかなどお教えいただければと思います。また、控除をされないと主人の 厚生年金 や健康保険料はどのくらい上がってしまうのでしょうか?中学生の子供が二人の四人家族です。主人の年収は900万円です。 配偶者控除を受けることは可能だと思われます。 回答者: 中村 亨 2009/08/24 20:50  ご主人様の所得計算上、 配偶者控除 の適用が可能か否かは、こころ4様の平成21年1月~12月の所得金額で判定します。 (以下におきまして、こころ4様の収入は、パート収入および12月の給与のみという前提でお話をさせて頂きます。)  12月分の病院事務の給与の金額が不明ですが、仮に現在のパート収入+12月の給与の金額が103万円に満たないようでしたら、ご主人様の所得計算上、 配偶者控除 を受けることができます。  仮に103万円を超えても、パート収入+12月の給与の金額-65万円(給与所得控除)の金額が38万円超76万円未満だった場合は、 配偶者控除 ではなく、配偶者特別控除を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm      また、ご主人様の健康保険料および 厚生年金 についてですが、ご主人様が一般の会社でお勤めされており、毎月の給与から健康保険および 厚生年金 が差引かれている場合、この差引かれる金額はご主人様の1ヶ月の標準報酬月額×保険料率で決まります。  したがって、今年の所得に対して 配偶者控除 (もしくは配偶者特別控除)を受けているかどうかということは、ご主人様の給与から差引かれる健康保険料および 厚生年金 の金額に影響を与えません。  仮にご主人様が個人事業主で、国民健康保険・ 国民年金 のお支払をされている場合は、 社会保険 の取扱いが異なりますのでご注意ください。 評価者:こころ4 2009/08/25 07:38 ありがとうございました。大変勉強になりました。今年は配偶者特別控除を受けられそうです。ご回答によると『したがって、今年の所得に対して配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を受けているかどうかということは、ご主人様の給与から差引かれる健康保険料および厚生年金の金額に影響を与えません。』ということは来年度からはUPするということでしょうか?また、来年からは所得税や住民税もUPすることと思いますが、年間それぞれどれ位の上昇になるものでしょうか? 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 中村 亨 ? ? (公認会計士) ベンチャー企業、成長企業の「ベストアドバイザー」でありたい  会計・税務, 税金 ,相続 M&A/財務・企業価値評価,税務申告書作成,相続手続き [Q&A評価] この質問は役に立ちましたか?(5段階評価) 少し役に立った?? 1 ?│? 2 ?│? 3 ?│? 4 ?│? 5 ??とても役に立った! 税金 の関連Q&A 税金 一覧 退職後のパート(扶養控除関係) 専門分野: 税金 ?|?日時:2009/08/27 18:54│回答件数:1件 家の売却に伴う 税金 専門分野: 税金 ?|?日時:2009/08/27 18:53│回答件数:1件 確定申告漏れで税務署から葉書がきました。 専門分野: 税金 ?|?日時:2009/08/27 14:38│回答件数:1件 税金 の関連専門家を探す 税金 家計・ライフプラン 住宅ローン 相続 おすすめの専門家 中島 丈晴 公認会計士 本間 洋一 ファイナンシャルプランナー 杉浦 恵祐 ファイナンシャルプランナー 藤田 将友 不動産コンサルタント 「相談リスト」では、 ・関心のある専門家をストック ・まとめて専門家に相談 をすることができます。 さまざまな条件から相談する専門家を比較・検討したい場合に、ぜひ、ご利用ください。 税金 の関連キーワード 配偶者控除   確定申告   所得税   住民税   贈与税   税金 の人気Q&A 確定申告漏れで税務署から葉書がきました。 配偶者控除について 副業の確定申告 税金 人気 Q&A一覧 ジャンル別Q&A 住宅 建築・設計 施工 設備 リフォーム 不動産売買 不動産賃貸 インテリア・内装 エクステリア・外装 調査・測量 マネー 保険 年金 投資・運用 不動産投資 家計・ライフプラン 住宅ローン 税金 相続 法律 民事 家事 刑事 書類作成・申請代行 ビジネス 会計・税務 法務 人事・労務 採用・研修 起業支援 会社設立 事業再生・承継 経営サポート 書類作成・法人手続代行 ITコンサルティング・企画 Webサイト制作 システム開発・導入 販促・プロモーション 広告 制作・クリエイティブ 営業支援 キャリア 転職支援 キャリアカウンセリング ビジネススキル コーチング ペット ペットの医療 ペットのしつけ 医療・健康 歯科系 精神科系 メンタルヘルス マッサージ・各種療法 専門家に聞く Q&A RSS RSSフィード My Yahoo! iGoogle All About プロファイル 専門家に聞く マネー 税金 配偶者控除について サイト内検索 サイト内検索 専門家を探す 住宅 マネー 法律 ビジネス キャリア ペット 医療・健康 専門家に聞く 専門家に質問 Q&A コラム マイページ メール リクエスト マイ専門家 アカウント All About 住まい マネー デジタル ビジネス 健康 暮らし グルメ 育児 ファッション クルマ 旅行 エンタメ ミセス セカンドライフ スタイルストア お問い合わせ 利用規約 著作権・商標・免責事項 プライバシーポリシー 推奨環境 会社概要 取材依頼 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。 Copyright???2005-2009?All?About,Inc.l?All?rights?reserved.
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